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東京高等裁判所 昭和56年(行ケ)115号 判決

原告 椎名二三幸

右訴訟代理人弁理士 牧哲郎

同弁護士 関根志世

被告 特許庁長官 若杉和夫

右指定代理人 関本芳夫

〈ほか三名〉

主文

特許庁が同庁昭和五二年審判第一一九四七号事件について昭和五六年三月一四日にした審決を取消す。

訴訟費用は、被告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

原告は、主文同旨の判決を求め、被告は、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は、原告の負担とする。」との判決を求めた。

第二請求の原因

一  特許庁における手続の経緯

原告は、名称を「射出成型機における上型取付装置」とする考案(以下「本願考案」という。)につき、昭和四七年六月一三日実用新案登録出願をしたところ、昭和五二年七月一一日拒絶査定を受けたので、同年九月一四日これに対する審判を請求し、特許庁昭和五二年審判第一一九四七号事件として審理されたが、昭和五六年三月一四日右審判の請求は成り立たない旨の審決があり、その謄本は同年三月三〇日原告に送達された。

二  本願考案の要旨

本体に備えた上型取付板の中央孔に出入自在にノズルを設け、上型の中心に備えた注入口の周囲に一定の大きさの円形に溝を穿ち、溝に係合すべき同じ大きさの円形の突条を備えると共に上型取付板の中央孔に接続してその裏面に設けた取付用凹陥部の大きさに応じたリングを取替自在に上型表面に取付け、しかして上型を適宜の手段で取付板に固定して成る射出成型機における上型取付装置。(別紙図面(一)参照)

三  本件審決の理由の要点

本願考案の要旨は、前項記載のとおりである。

これに対し、本願考案の出願前に日本国内において頒布された刊行物である実用新案出願公告昭四六―二六二九八号公報(以下「引用例」という。)には、「本体に備えた固定側金型取付板(上型取付板)の中央孔に出入自在にノズルを設け、所定外径の円柱部を有しその中心に注入孔を有するスプルーブッシュを固定金型(上型)の中央に取付け、固定金型のスプルーブッシュのノズル側の前記円柱部の周囲に位置決めリングの外径よりも大きい径の位置決めリング嵌入用凹入座を形成し、位置決めリングは前記金型取付板の中央孔に接続した金型設定孔に合致する径の異なる大小二つの嵌合部とスプルーブッシュの円柱部に合致する内径の内孔を有し、この位置決めリングを、前記金型設定孔の内径に合致する嵌合部が外側になり前記内孔が前記円柱部に嵌合するように、前記位置決めリング嵌入用凹入座内に位置させて取替自在に固定金型表面に取付け、位置決めリングの前記嵌合部を前記金型取付板の金型設定孔に嵌合し、固定金型を適宜の手段で金型取付板に固定するようになっている射出成型機における固定金型取付装置」(別紙図面(二)参照)が記載されている。

本願考案と引用例記載のものとを対比すると、本体に備えた金型取付板の中央孔に出入自在にノズルを設け、金型の中心に備えた注入口の周囲に円環状凹部を形成し、金型取付板の中央孔に接続されている金型位置規制孔の内径に応じた外径の嵌合部を有する位置決めリングを、そのリングの一部を前記円環状凹部に嵌入させ、取替自在に金型面に取付け、しかして金型を適宜の手段で金型取付板に固定して成る射出成型機における上型取付装置である点で両者は共通しているが、本願考案においては、上型の中心に備えた注入口の周囲に一定の大きさの円形に溝を穿ち、この溝に係合すべき同じ大きさの円形の突条を備えると共に上型取付板の中央孔に接続してその裏面に設けた取付用凹陥部の大きさに応じたリングを取替自在に上型表面に取付けるようになっているのに対し、引用例記載のものにおいては、固定金型のスプルーブッシュのノズル側の円柱部の周囲に位置決めリングの外径よりも大きい径の位置決めリング嵌入用凹入座を形成し、金型取付板の中央孔に接続した金型設定孔に応じた径の異なる大小二つの嵌合部を有しかつスプルーブッシュの円柱部に合致する内径の内孔を有する位置決めリングを、前記金型設定孔の内径に合致した嵌合部が外側になり前記内孔が前記円柱部に嵌合するように、前記位置決めリング嵌入用凹入座内に位置させ、取替自在に固定金型表面に取付けるようになっている点で両者は相違している。

そこで、上記相違点について検討するに、引用例のものは、固定金型と位置決めリングとの位置関係が、固定金型のスプルーブッシュの円柱部と位置決めリングの内孔との嵌合により規制されているので、固定金型、位置決めリング及び金型設定孔の中心線を容易に一致させることができ、嵌合部の径が異なる(幾種類もの)位置決めリングをその内孔の内径がスプルーブッシュの円柱部の外径に合致するように製作し、位置決めリング嵌入用凹入座の外径を充分大きくしておけば、あらゆる射出成型機に同じ固定金型を使用することができるものと認められ、また、二つの部材を一定の位置関係を保持して取外し自在に取付けるために、二つの部材の接合面において一方の部材に凹溝を形成し他方の部材に前記凹溝に係合すべき同じ大きさの突起部を形成し、前記凹溝に前記突起部を嵌合させることは、本願の出願前における慣用手段であるから、上型の中心に備えた注入口の周囲に一定の大きさの円形に溝を穿ち、その溝に係合すべき同じ大きさの円形の突条を備えると共に上型取付板の中央孔に接続してその裏面に設けた取付用凹陥部の大きさに応じたリングを取替自在に上型表面に取付けるようにすることは、当業者が必要に応じてきわめて容易に想到できたことと認める。

そして、本願考案の奏する効果も、引用例記載の考案及び前記慣用手段から当業者がきわめて容易に予測できた程度のものである。

したがって、本願考案は、実用新案法第三条第二項の規定により実用新案登録を受けることができない。

三  本件審決の取消事由

引用例の記載内容が審決認定のとおりであることは争わないが、本件審決には、本願考案との相違点について、進歩性の判断を誤った違法があり、取消されるべきものである。

1  本願考案と引用例とでは、上型とリングの位置決め手段が相違する。本願考案においては、リング8に形成する円形の突条7を上型4の円形の溝6に係合して、上型4とリング8の中心を一致させるのに対し、引用例では、固定金型23(本願考案の上型に相当する。)のスプルーブッシュ3の円柱部にリング20の内孔16を嵌合して、金型23とリング20の中心を一致させる点で両者は相違する。

しかして、射出成型では、成型機のノズルを進出させ、その先端を金型の注入口(スプルー)に押し当てて、加熱溶融したプラスチック液を金型内に射出注入するが、何十万回以上も繰返し成型作業を行なうと注入口が摩耗し、ノズルとの間に隙間を生じてプラスチック液が漏れ出ることがある。そのため、ノズルを押し当てる圧力が大きく注入口が摩耗し易い大型の金型においては、注入口部分を硬い金属によりスプルーブッシュとして別部品に形成する場合がある。スプルーブッシュを使用すると、摩耗したときスプルーブッシュだけを新品に交換すれば足り金型の寿命が延びる利点がある反面、部品点数が増えコスト高になる。そこで、多くの場合は、金型に直接注入口(スプルー)を形成し、スプルーブッシュは使用しない。注入口が摩耗したら、摩耗部分を正しい形に削り落せば、金型が新品同様になるからである。

ところで、引用例のものでは、前述のとおり、リングの内孔をスプルーブッシュの円柱部に嵌合して位置決めを行なうので、スプルーブッシュを備える金型にしか使用できない。

これに対し、本願考案は、金型に形成する円形の溝にリングの円形突条を係合して位置決めするので、スプルーブッシュのある金型にも、スプルーブッシュのない金型にも使用できる。審決は、このような本願考案と引用例のものとの顕著な差異を看過している。

2  本願考案では、射出成型機の本体側の取付用凹陥部9の大きさに応じたリング8を各種用意しておけば、リング8のみを取替えるだけで、あらゆる射出成型機に常に同じ上型4を使用することができるのに対し、引用例では、固定金型23のリング嵌入用凹入座22にリング20の嵌合部17又は18を嵌入するので、射出成型機に応じて嵌合部の径が大きくなると、リング嵌入用凹入座22に嵌入できないことがあり、したがって、あらゆる射出成型機に常に同じ固定金型を使用することはできない。審決は、このような両者の顕著な差異を看過している。

3  審決は、二つの部材を一定の位置関係を保持して取外し自在に取付けるために、二つの部材の接合面において一方の部材に凹溝を形成し、他方の部材に前記凹溝に係合すべき同じ大きさの突起部を形成し、前記凹溝に前起突起部を嵌合させることは慣用手段であるという。

しかし、単に一方の部材の凹溝に他方の部材の突起部を嵌合させるだけでは、二つの部材が常に一定の位置関係に取付けられるものではない。

本願考案においては、リングの円形突条を金型の円形凹溝に係合するのであって、このような構成によりはじめて金型とリングの中心を一致させることができる。

したがって、本願考案における円形の突条と円形の凹溝の嵌合という構成は、審決がいう慣用手段に基づいてきわめて容易に想到できるというものではない。

第三被告の陳述

一  請求の原因一ないし三の事実は、いずれも認める。

二  同四の審決取消事由の主張は争う。審決に原告主張のような誤りはない。

1  原告は、引用例においては、位置決めはリングをスプルーブッシュの円柱部に嵌合して行なうので、リングはスプルーブッシュを備える金型にしか使用できないが、本願考案においては、金型に形成する円形の溝にリングの円形突条を係合して位置決めするので、リングはスプルーブッシュのある金型にも、スプルーブッシュのない金型にも使用でき、その点で本願考案と引用例との差異は顕著であると主張する。

しかしながら、引用例記載の考案はスプルーブッシュの円柱部にリングを嵌合させることを前提とする技術であるから、本願考案との間に原告主張のような差異があることは当然で、そのような差異があるからといって本願考案が引用例の記載に基づいてきわめて容易に考案できたものでないとすることはできない。

2  引用例においては、固定金型とリングとの位置決めは、固定金型のリング嵌入用凹入座の外方内周壁面とリングの嵌合部外方周壁面との接触で行なわれることはないので、両者を接触させておく必要はなく、リングの嵌合部の外径よりも、固定金型のリング嵌入用凹入座の外径を大きくとるのに別段の制限はなく、金型の許容限界まで大きくとることも当業者が適宜実施することのできる設計事項にすぎない。

したがって、引用例においても、嵌合部の径が異なる(幾種類もの)リングをその内孔の内径がスプルーブッシュの円柱部の外径に合致するように製作し、固定金型のリング嵌入用凹入座の外径を充分に大きくしておけば、あらゆる射出成型機に同じ固定金型を使用することができるのであって、この点に関しては、本願考案と引用例との間には、実質上、格別の差異はない。

3  本願考案のように二つの部材の中心が一致するように取外し自在に位置決めさせるために、一方のパイプのフランジ部には円形の凹溝を形成し、他方のパイプのフランジ部には円形の突条を形成して、凹溝に突条を嵌合させることは、乙第一号証(昭和四〇年六月三〇日誠文堂新光社発行「漏洩防止法」)の五・二一図の「みぞ形」及び五・二二図の「(5)みぞ形」の両図面の記載に加えて、右五・二二図の図説の「ガスケット装備図(JISB二二〇二参考)」に記載された「JISB二二〇二」(乙第二号証)の参考表2リングガスケットの「みぞ形フランジ用」の該当図面にも掲載されていることからして、本願考案の出願前における慣用手段である。

そして、このような円形の凹溝と円形の突条とを利用した二つの部材の中心を一致させることのできる取外し自在の位置決め手段を、射出成型機における金型取付装置のリングと金型との位置決め手段に適用することに、特に考案力を要したものとは考えられず、本願考案の効果にしても、この慣用手段の適用から、きわめて容易に予測できる効果といわざるをえないものである。

第四証拠関係《省略》

理由

一  請求の原因一ないし三の事実は、当事者間に争いがない。

二  そこで、審決取消事由の存否について考察する。

実用新案出願公告昭四六―二六二九八号公報によれば、引用例においては、本願考案における上型4に相当する金型23(番号はいずれも別紙図面(一)、(二)参照。以下同じ。)にはスプルーブッシュ3が嵌め込まれ、金型23にはスプルーブッシュの突出端の周囲にリング20の外径D2よりも大きい径の取付用凹入座22が形成され、リング20は内径dの内孔16と、表側に一方の成型機の金型設定孔に対応する外径D1の嵌合部17と、裏側に他の種の成型機の金型設定孔に対応する外径D2の嵌合部18を有し、一方の成型機にリングを表側に取付けるときには第4図のごとくスプルーブッシュ3の突出端の外径にリング20の内径を嵌合するようにし、他の種の成型機にリングを裏側に取付けるときには、第5図のごとく同じくスプルーブッシュの突出端の外径にリング20の内径を嵌合するものであって、リング20はスプルーブッシュ3のない金型を成型機に取付ける場合には使用できないものであると認められる。

一方、成立について争いのない甲第三号証及び第四号証(本願考案の明細書、図面及び手続補正書)によれば、本願考案は上型4の中心に備えた注入口5の周囲に一定の大きさの円形に溝6を穿ち、溝6に係合すべき同じ大きさの円形の突条7を備えると共に上型取付板1の中央孔2に接続してその裏面に設けた取付用凹陥部9の大きさに応じたリング8を取替自在に上型表面に取付け、上型4を適宜の手段で取付板1に固定して成る上型取付装置であると認められる。

右のように、本願考案と引用例の考案は共に位置決めリングを用いて、金型(上型)を成型機に取付けることに関する考案であるが、そのリングの形状並びに取付けの具体的手段は互いに異なるものである。

ところで審決は、引用例記載のものは、「嵌合部の径が異なる(幾種類もの)位置決めリングをその内孔の内径がスプルーブッシュの円柱部の外径に合致するように製作し、位置決めリング嵌入用凹入座の外径を充分大きくしておけば、あらゆる射出成型機に同じ固定金型を使用することができるものと認められ」るとし、また、「二つの部材を一定の位置関係を保持して取外し自在に取付けるために、二つの部材の接合面において一方の部材に凹溝を形成し他方の部材に前記凹溝に係合すべき同じ大きさの突起部を形成し、前記凹溝に前記突起部を嵌合させることは本願の出願前における慣用手段であるから、(本願考案におけるように)上型の中心に備えた注入口の周囲に一定の大きさの円形に溝を穿ち、この溝に係合すべき同じ大きさの円形の突条を備えると共に上型取付板の中央孔に接続してその裏面に設けた取付用凹陥部の大きさに応じたリングを取替自在に上型表面に取付けるようにすることは、当業者が必要に応じてきわめて容易に想到できたことと認める。」として、あたかも本願考案と引用例の考案とは、異なる種類の射出成型機に同じ金型が取付けられるようにする装置を提供するという課題解決の目的は同一であるが、その解決方法は異なるところ、本願考案におけるように上型の円形の溝とリングに備えた突条を係合させて二つの部材の位置決めをすることは、慣用手段であるから、本願考案は引用例及び右慣用手段から、当業者が必要に応じてきわめて容易に想到できたものであるとするかのごとき判断をしている。

しかし、仮に引用例が本願考案と同じく、異なる種類の射出成型機に同じ金型を取付けられるようにする装置を提供するという目的を有し、更にその目的を解決する手段を提供し、したがって、それらの点において本願考案と引用例の考案とは同一であるといい得ても、両者はその目的解決の具体的手段を異にするものであることは、前に認定したところから明らかであり、引用例の具体的解決手段に、審決のいう前記慣用手段をどのように結び付ければ、本願考案に想到することができるようになるかについては、審決は何の説明もせず、示唆もしていない。そうであるとすると結局、審決が引用例を引用したことは意味がないということになり、審決は単に本願考案は、審決のいう前記慣用手段から当業者がきわめて容易に考案できたものであると認定したにすぎないものと解さざるを得ないことになるが、本願考案が右慣用手段だけからきわめて容易に考案し得たものであるとはいえないことは次に説明するとおりである。

被告は、本願考案のように二つの部材の中心が一致するように取外し自在に位置決めさせるために、一方のパイプのフランジ部には円形の凹溝を形成し、他方のパイプのフランジ部には円形の突条を形成して、凹溝に突条を嵌合させることは、《証拠省略》にも記載されているとおり本願考案の出願前における慣用手段であり、この慣用手段を本願考案のように、射出成型機における金型取付装置のリングと金型との位置決め手段に適用することには特に考案力を要するものとは考えられない旨主張する。

《証拠省略》によれば、被告主張のように、一方のパイプのフランジ部には円形の凹溝を形成し、他方のパイプのフランジ部には円形の突条を形成して、凹溝に突条を嵌合させ、パイプの位置決めをしてこれを結合することは、本願考案の出願前における慣用手段であったものと認められるが、前掲甲第三号証、第四号証によれば本願考案は単に金型に円形の凹溝を形成し、リングに円形の突条を形成して、凹溝に突条を嵌合させて金型とリングの位置決めをすることのみを目的とするものではなく、本願考案の構成をとること、特に前記のような凹溝、突条を嵌合させて金型とリングの位置決めをさせることによって、従来公知の成型機と金型の取付方法において、射出成型機の上型取付板1(別紙図面(三)参照)に設ける凹陥部9の大きさが射出成型機の銘柄により異なるので、成型機を変えると凹陥部9に嵌着すべきリングはもとより上型(金型)4の凹陥部9'の大きさも変えなければならないという欠点があったのを、上型に従来方法におけるような凹陥部9'を作ることを要せず、したがって凹陥部の大きさを変える必要もなく、上型取付板1の取付用凹陥部9(別紙図面(一)参照)に嵌合し得るリングを用いるのみで、射出成型機の銘柄いかんにかかわりなく、同じ上型4を上型取付板1に取付けられるようにしたものであって、本願考案の奏する右のような効果は従前公知の上型取付方法に比して特段のものであるというべく、そのような効果を奏する本願考案の構成は、従前の慣用手段である前記二部材取付方法から、当業者がきわめて容易に想到し得たものということはできない。

以上のとおりであって、本願考案は引用例の記載及び慣用技術に基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものとした審決の判断は誤っており、違法であるといわなければならない。

三  よって、本件審決の違法を理由にその取消を求める原告の本訴請求を正当として認容することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八九条の規定を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 高林克巳 裁判官 杉山伸顕 八田秀夫)

〈以下省略〉

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